中小企業活性化協議会は、借入金返済等の課題を抱えた中小企業の経営再建に向けた取り組みを支援するため、産業競争力強化法に基づいて、国が設置している公正中立な機関です。
令和4年4月から、従来の再生支援協議会と経営改善支援センターを統合し、収益力改善、経営改善、事業再生、再チャレンジを一元的に支援します。
基本的には下記の要件を満たす中小企業者が対象となりますが、地域経済や雇用への影響などを勘案し、個別相談企業ごとに判断いたします。
相談企業の課題を抽出し、常駐専門家による解決に向けた適切なアドバイスを行います。
活性化協議会が「再生計画」を策定支援して金融機関と調整する必要があると判断した場合
しっかりと経営問題をとらえて、経営改善に取り組みます。
金融機関への返済条件等の変更を含む経営改善を支援します。経営改善計画策定の目的は、金融支援を取り付けるとともに、それによる業況改善の可能性と自社の取り組みを対外的に示すことです。
経営改善計画策定支援